金融商品販売法の適用・法規制

2008.05.16 - 用語

本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)

本取引は、かつては取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったため、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。2005年7月1日金融先物取引法が改正されたことで以下の規制が設けられたが、過当競争状態になっている証券会社などでのトラブルや、本取引を騙っての詐欺事件が後を絶たない。

  • 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
  • 以下の禁止行為が設けられた。
    • 不招請勧誘の禁止
    • 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
    • 断定的判断を提供しての勧誘の禁止
  • 広告規制
手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
  • 書面の交付義務
契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
  • 外務員が登録制となった。

この規制は、2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成された。

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